MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション

美祢市に住む、働く意欲のある高齢者をサポートします。

利用規約 TERMS

「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」
求人情報掲載規約

(主旨)

第1条

1 この規約は、インターネットによる「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」の求人情報掲載についての利用および運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条

1 「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」への求人情報掲載は、次のことを目的として運用する。

  1. 求職を希望する高齢者層の美祢市民及び美祢市周辺在住の方々(以下、「美祢市民等」という。) に高齢者向け求人情報を提供することにより求職活動の一助とすること。
  2. 広く雇用及び就労に関する情報を提供することにより、美祢市民等の就労機会の確保に寄与すること。
  3. 美祢市民等の人材を活用したい事業者に求人の機会を提供すること。

(定義)

第3条

1 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

  1. 事業者 インターネットにより「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」に求人情報を掲載するため、別紙「求人票フォーム」に所定事項を入力し、求人情報を提供する者
  2. 管理者 「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」の設置、運営および管理する者

2 管理者はMINE・秋吉台シニアワーク地域連携協議会とする。

(サービス内容)

第4条

1 「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」で提供するサービス(以下、「本サービス」という。)の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 高齢者向け求人情報の提供
  2. その他美祢市民等の就労を支援するための有益な情報提供

(掲載する求人情報の取り扱い)

第5条

1 事業者は掲載する求人情報に関し、虚偽の内容を求人票フォームに記載してはならない。

2 事業者が記載した求人票フォームに、法令に違反する内容が含まれていた場合、管理者は掲載を断ることがある。

3 掲載した求人情報に変更が生じた場合には、事業者は、速やかに当該情報の変更を管理者に申請するものとする。

4 管理者は、次の各号のいずれかの場合には、事業者の承認なく掲載した求人情報を修正し、または削除できるものとする。

  1. 事業者の行為が第7条の禁止事項に該当すると管理者が認める場合
  2. 求人情報が明らかに事実と異なると管理者が認める場合

5 掲載した求人情報により就労が決まった場合には、事業者は速やかに管理者に報告するものとする。

(掲載料)

第6条

1 「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」への求人情報の掲載料は無料とする。

(禁止事項)

第7条

1 事業者は、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」の利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 本サービスの目的を逸脱して利用する行為
  2. 公序良俗に反する行為および犯罪に関係する行為
  3. 「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」の運営に支障をきたし、又は信用を毀損する行為
  4. その他法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為

(転載等の制限)

第8条

1 「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」の著作権は、管理者に帰属する。

2 事業者は、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」に掲載した情報について、管理者の承諾なしに転載してはならない。

3 事業者は、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」とリンクを設定する場合は、事前に管理者の承諾を受けるものとする。

(自己責任と損害賠償等)

第9条

1 事業者は自己の判断と責任において、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」を利用するものとする。

2 管理者は、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」で提供する求人情報の正確性、有用性に対して一切の責任を負わない。

3 事業者は、本サービスの利用により損害を被った場合は、自らの責任と費用をもって誠実 に解決するものとする。

4 管理者は、事業者が故意若しくは重大な過失により、又はこの規約に違反して管理者に損害を与えた場合は、事業者に損害賠償を求めることができる。

(サービスの停止)

第10条

1 管理者はサーバーメンテナンス、第7条に規定する事項の発生、天災その他の不慮のトラブルの発生等により、事業者に通知することおよび事業者の承諾を得ることなく本サー ビスの一部または全部を停止することができる。

2 管理者は、前項の規定による本サービスの停止により事業者に損害が生じても何らの責めを負わない。

(規約の改正)

第11条

1 管理者は、この規約を必要に応じて事業者の承諾を得ることなく改正できるものとする。

2 管理者は、この規約を改正したときは、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」にその旨を掲載することにより事業者に周知するものとする。

3 改正後の規約については、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」に掲載したときから効力が生じるものとする。

(細則)

第12条

1 この規約に定めるもののほか、「MINE・秋吉台シニアワーク地域ステーション」の利用および運用について必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規約は、令和3年10 月1日から運用する。